じつは知らない査定額と自動車税の関係
売却すると自動車税は返ってくるの?
まず一応簡単に自動車税について説明しておきますと・・・。
自動車税とは、毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者
もしくは使用者に対し納税義務が発生する税金のことです。
廃車にする場合の還付金の額と残月数の関係を表にすると以下のようになります。
※軽自動車は自家用乗用車でも税額が7,200円と低いため、自動車税の返金はありません。
自動車税の返金額は上の表にまとめることができ、多くのサイトでも
「返してもらえる。」 「還付申請をすればいい。」 といった情報を
目にします。
しかし、じつはこの自動車税の還付、そんなに単純な話ではないんです!
廃車にするのか名義変更だけするのか、契約でどちらが権利を持つのか
によって答えが変わってしまうのです。
というのは現在、名義変更を行っても、新所有者が自動車税を管轄の
都道府県に納める必要はなくなってしまいました。
これは税事務所の負荷を減らし効率化を図った処置である為なのですが
実際には名義変更を行う時点で新所有者は旧所有者に対し、名義変更後の
自動車税額分を支払うのが一般的な慣例となっているためです。
つまり、本来は法律上では納税の義務がない為、事前に自動車税の割り振りについて
取り決めをしておかないと、トラブルになるケースがあるんです。
売却の際の自動車税に関する2つの注意点
1、自動車税の権利をハッキリさせておく
自動車税の権利の帰属がどうなるのか買取業者からしっかり説明してもらうこと
が大切です。
一般的に自動車税の余剰支払い分は、クルマを売る時の査定額に上乗せして
まとめて算出してしまうことになります。
つまり自動車税の
余剰支払い分が査定額に反映される
というわけです。
また、もし買取店から車の税金の権利放棄に関する書類を書かされるようなこと
があれば、それはまさに「売主には査定額として余分に支払った自動車税を返金したので
還付金はこちらが頂きます。」 という意味合いの契約書類ということです。
ただし、買取業者によっては査定額とは別に残月数に応じて自動車税を
返してもらえる場合もありますが、そういった買取店は還付することをアピールしつつ
その分最初から査定額を低く見積もっている可能性があるので安易に得したと
考えないように注意してください(^_^;)
2、売却後の自動車税の請求に注意!
もうひとつ自動車税に関して注意しなければいけないことがあります。
それは自動車税が、4月1日時点における所有者か使用者に対して通知されるため
すでに売却したはずなのに自動車税が請求されてしまうことがあります。
結論からお伝えすると・・・
売却した事実があるので100%払う必要はありません。
買取業者に連絡すればすぐに支払いに応じるはずですし
仮に支払ってしまっていても納付書を見せれば清算してくれます。
これは買取業者がオークションで売却し名義変更している間に4月をまたいで
しまったというケースであり、自動車税を旧所有者に押し付けようという悪意が
あるわけではないんです。
名義変更の日付に注目してください。
こんなの誰だってふざけるなってなりますよね(^_^;)
しかしながら、売却後に突然請求がくれば誰だって悪意を感じて腹が立ってしまうのも
無理はありません。
しかもこういったお金の支払いが絡む重要な問題であるにもかかわらず、きちんと説明
してくれる買取業者は意外に少なく、不親切な業者が多いのが実情です。
廃車にする場合の自動車税の還付手続き
最後に廃車にする場合の還付手続きについても触れておこうと思います。
自動車税を返してもらうための手続きは簡単で、運輸支局で廃車の
抹消手続きをすれば、自動的に手続きを済ませたことになります。
廃車の手続きの後は、約1~2ヵ月後に印鑑証明書に記載された住所に
「還付通知書」が届きますので、「還付通知書」と印鑑、身分証明書を持参して
金融機関でお金を受け取るだけです(^^)。
ちなみに自動車税の還付金を受け取ったからといってその情報が
廃車を依頼した業者に伝わることはありませんよ(^^)/
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